相続放棄を検討しているが、故人の遺品整理はどうすればいいのか──これは孤独死や借金を抱えた親族の相続が発生した際、多くの方が直面する切実な疑問です。遺品整理と相続放棄は密接な関係にあり、安易に遺品を処分してしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。一方で、相続放棄をしても遺品の管理義務は残るケースがあり、孤独死の現場では近隣への影響から早急な対応を迫られることも少なくありません。
本記事では、遺品整理と相続放棄の法的な関係性、やってはいけない行為の具体例、相続放棄しても遺品整理が必要になるケース、正しい進め方まで、専門家の視点からわかりやすく解説します。
Contents
相続放棄とは?遺品整理との関係を理解するための基礎知識
遺品整理と相続放棄の関係を正しく理解するために、まずは相続放棄の基本を押さえておきましょう。
相続放棄の意味と手続き
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を引き継ぐ権利をすべて放棄する法的手続きです。相続ではプラスの財産(預貯金・不動産・車など)だけでなく、マイナスの財産(借金・未払い債務)も引き継ぐことになります。故人の借金がプラスの財産を上回る場合に、相続放棄を選択する方が多く見られます。
相続放棄の手続きは、「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。一度受理された相続放棄は原則として取り消しや撤回ができないため、慎重な判断が求められます。
相続放棄と遺品整理が密接に関わる理由
遺品整理と相続放棄が密接に関わる理由は、民法第921条の「法定単純承認」にあります。同条では「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は単純承認(相続を認めたこと)とみなすと定めています。つまり、遺品整理で故人の財産を処分すると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるのです。
これが「遺品整理をすると相続放棄できなくなる」と言われる法的根拠です。遺品整理と相続放棄の両方を検討している場合は、この関係性を十分に理解したうえで慎重に行動する必要があります。
相続放棄を検討中にやってはいけない遺品整理の行為
相続放棄を予定している方が知らずに行ってしまうと、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなる行為があります。遺品整理と相続放棄の関係で特に注意すべき具体例を見ていきましょう。
遺品の売却・換金・持ち出し
故人の所有物を売却して現金化する行為は、相続財産の処分にあたり、単純承認に該当します。自宅内にあった古本を売った、高価な時計をリサイクルショップに持ち込んだ、といった行為はもちろん、遺品整理業者に遺品を買い取ってもらいその代金を作業費に充てる行為も同様です。遺品整理と相続放棄を両立させたい場合、物品の売却・換金は絶対に避けてください。
故人の預貯金や現金の使用
自宅内にあった故人の現金を使ったり、故人の預貯金口座から引き出して使用したりする行為も、相続財産の処分にあたります。たとえ故人の未払い入院費や公共料金の支払いに充てるためであっても、相続財産から支出すると単純承認とみなされる可能性があります。ただし、入院費の保証人になっている場合は相続とは無関係に支払い義務があるため、区別して考える必要があります。
遺品整理業者への依頼と費用の支払い方法
遺品整理と相続放棄で特に注意が必要なのが、遺品整理業者への依頼方法です。相続財産から遺品整理の費用を支出すると、相続財産の処分にあたり単純承認に該当します。では自分の財布から自腹で支払えばよいのかというと、専門家の見解では、たとえ自己負担で費用を支払ったとしても、遺品整理そのものが相続財産の処分行為にあたるため、原則として単純承認に該当する可能性があるとされています。遺品整理と相続放棄を両方検討している場合は、業者への依頼前に必ず弁護士に相談してください。
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不動産の売却や解体
故人が所有していた家屋や土地を売却したり、建物を解体したりする行為も相続財産の処分にあたります。遺品整理の延長として実家の売却や解体を検討する方もいますが、相続放棄を予定している場合はこれらの行為は避けなければなりません。
相続放棄を予定していても処分できる遺品とは
遺品整理と相続放棄の関係において、「一切の遺品に触れてはいけない」と誤解されがちですが、法的には一定の例外が認められています。
金銭的価値のない遺品の処分
経済的な価値がないと判断される遺品──たとえば賞味期限が切れた食品、古くなった日用消耗品、使い古した衣類などは、処分しても法定単純承認には該当しないとする見解が一般的です。これらは相続財産としての価値がなく、むしろ衛生上の理由から処分が必要な場合もあります。ただし、「価値がない」かどうかの判断は一律には決められず、遺産全体の額や状況によって異なります。少しでも迷う場合は弁護士に相談したうえで処分するかどうかを判断しましょう。
相続財産の「保存行為」
民法では、相続財産の保存行為は法定単純承認の例外とされています。保存行為とは、財産の現状を維持するために必要な行為のことで、例えば雨漏りによる建物の損傷を防ぐための応急修繕、火災防止のための最低限の管理などが該当します。ただし、遺品整理と相続放棄の文脈では、保存行為の範囲を超えた処分に発展しないよう細心の注意が必要です。
通帳や督促状などの確認・調査行為
自宅内で通帳や督促状、保険証券などの書類を確認する「調査行為」は、相続財産の処分にはあたりません。むしろ、相続放棄をするかどうかを判断するためには、故人の財産状況を把握する必要があるため、このような調査は認められています。ただし、調査のために遺品を持ち出したり、書類を処分したりすることは避けましょう。遺品整理と相続放棄を同時に検討している場合、まずは財産状況の調査を優先的に行うことが重要です。
相続放棄をしても遺品整理が必要になる3つのケース
「相続放棄をすれば遺品整理は不要」と思われがちですが、実際には相続放棄をしても遺品整理が必要になるケースがあります。
次順位の相続人が確定するまでの管理義務
相続放棄をした場合でも、次の順位の相続人が正式に相続財産を管理できるようになるまでは、相続財産の管理義務が残ります。財産の価値が低下しないよう現状を維持する義務があり、火災や水漏れなどの緊急事態が発生した際には適切に対処しなければなりません。管理義務を怠って財産価値が低下した場合、次順位の相続人との間で法的トラブルに発展する可能性があります。
孤独死現場で近隣に影響が及んでいる場合
故人が孤独死し、遺体の腐敗が進行して悪臭や害虫が発生している場合、相続放棄をしていても早急な対応が求められます。放置すれば近隣住民への被害が拡大し、トラブルに発展しかねません。このような状況では、遺品整理というよりも特殊清掃としての対応が必要であり、専門知識と機材を持つ特殊清掃業者に依頼することが適切です。なお、特殊清掃の費用を相続財産から支出すると単純承認に該当する恐れがあるため、費用の支払い方法については事前に弁護士に確認しておきましょう。
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賃貸物件の原状回復義務がある場合
故人が賃貸物件に住んでいた場合、賃貸借契約に基づく原状回復の問題が発生します。相続放棄をしたとしても、大家や管理会社から早期の明け渡しを求められるケースが多く、遺品の撤去や室内の清掃が必要になることがあります。このようなケースでは、大家・管理会社・弁護士と緊密に連携しながら、相続放棄に影響を与えない範囲で必要最小限の対応を行うことが求められます。
遺品整理と相続放棄を両方進める場合の正しい手順
遺品整理と相続放棄の両方を視野に入れている場合は、以下の手順に従って慎重に進めていくことが重要です。
まず弁護士に相談する
遺品整理と相続放棄を同時に進める場合、最初にすべきことは弁護士への相談です。相続放棄に詳しい専門家のアドバイスを受けることで、どの行為が単純承認に該当するか、どこまでなら問題ないかを正確に把握できます。特に孤独死の現場では緊急性が高く、判断を誤ると取り返しのつかないことになるため、早い段階で専門家に相談することが不可欠です。
相続放棄の手続きを完了させる
弁護士と相談のうえ相続放棄を選択した場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述して手続きを完了させましょう。相続放棄が受理されるまでの間は、遺品には触れない・持ち出さない・関わらないことが原則です。
相続放棄後の遺品整理は相続財産清算人の選任を検討する
相続人全員が相続放棄をした場合、遺品の処理は相続財産清算人(旧:相続財産管理人)に委ねることになります。相続財産清算人は家庭裁判所に申し立てて選任してもらい、清算人が遺品の処分や債務の整理を行います。最終的に残った財産は国庫に帰属します。この手続きを経ることで、相続放棄をした方が直接遺品整理を行うリスクを避けることができます。
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まとめ
遺品整理と相続放棄は密接に関連しており、相続放棄を予定している場合に安易に遺品を処分すると、民法第921条の「法定単純承認」に該当して相続放棄ができなくなるリスクがあります。遺品の売却・換金・持ち出し、故人の現金や預貯金の使用、不動産の売却・解体などは、すべて相続財産の処分行為として単純承認とみなされる可能性があるため、遺品整理と相続放棄を両方検討している段階では絶対に避けてください。
一方で、金銭的価値のない遺品の処分や保存行為、財産調査は例外として認められる場合があります。また、相続放棄をしても管理義務が残るケースや、孤独死現場・賃貸物件で遺品整理が必要になるケースも存在します。いずれの場合も、弁護士への早期相談が最善の対策です。
エバーグリーンは、特殊清掃・遺品整理・生前整理の専門会社として、孤独死現場の対応にも豊富な実績があります。相続放棄を検討されている方の特殊清掃にも対応しており、24時間365日の無料相談をお受けしています。遺品整理と相続放棄の両方でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
参考サイト:相続放棄手続きを司法書士に依頼するメリットとは?費用節約術も解説|北大阪相続遺言相談窓口

この記事について
大邑政勝
- 家財整理専門会社エバーグリーン 代表
- 一般社団法人 家財整理相談窓口 理事
- 一般社団法人 日本特殊清掃隊 理事
特殊清掃、遺品整理、火災現場復旧など10年にわたる現場経験と多種の資格を有し、豊富なノウハウで顧客第一のサービスの提供に努める。





